『本気で臨海部の未来を考える会』の活動BLOGです
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低濃度曝露が健康被害が出るという医学的見地は73年から確立していた!

例えば、外部での飛散が1リットルあたり1本の低濃度であった場合、これまで裁判所などでは、なんら問題はないという判断だった。


しかし、添付した記事の裁判では、低濃度曝露は73年には健康被害があるとする医学的見地が確立されていたとしている。
ある時には、問題がない、ある時には、問題があることは分かっていたなどとまったく相反する結論を導きだす。

私達科学者の世界では当たり前つまり「自明」であることも、裁判所の文学にかかってしまうと、「今日は地球は太陽の回りを回っていないことにしよう」とするコペルニクス裁判のようなことを平気で言い出す。

とにかく、今回の裁判では、低濃度曝露が健康被害として裁判所が認めたことは大変重要なことだと思うので、
みなさんも、そのように覚えておいて、ことあるたびに判例として使っていただきたい。



製品使用者らへの賠償認めず=石綿訴訟、遺族側敗訴—神戸地裁


 大手機械メーカー「クボタ」の旧神崎工場(兵庫県尼崎市)に出入りしていた運送業者と、アスベスト(石綿)入り耐熱製品を使っていた溶接工の2人が肺がんで死亡したのは石綿が原因として、遺族が同社と国に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁(松井千鶴子裁判長)は23日、原告側の請求を棄却した。

 判決は、運送業者の原告が旧神崎工場に原料と製品を搬出入していた1961〜67年は、石綿を低濃度で吸引しても健康被害が出るという医学的知見が確立した73年より前で、国とクボタが発症を予測することは不可能だったと判断した。

 溶接工の原告については、転職を繰り返していたことなどから、作業時に石綿をどの程度吸引していたかが不明確で、肺がんとの因果関係は証明できないと指摘。国への賠償請求を退けた。 

[時事通信社]2015.03.23



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