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今も急増するアスベストによる死亡者:石綿被害「国に責任」 最高裁が初判断 大阪・泉南訴訟


今も急増するアスベストによる死亡者:石綿被害「国に責任」 最高裁が初判断 大阪・泉南訴訟_f0140906_09590002.jpg

(写真は、朝日新聞10月10日)

国は、アスベストの危険性を知っていながら、輸入を推奨しただけでなく、ニチアスという国営の会社をつくりアスベストを大量に輸入しそしてアスベスト製品を作り続けた。会社が安全管理さえすれば、国民の安全は守れるのだとし、先進国ではアスベスト使用の製品を中止にしても、日本政府は、もうかるアスベストをやめず、国際法への批准にも長年拒んだ。

そのあげく、アスベストによる死亡被害者総数は、数十万人に及び、それだけの被害者を出してやっと最高裁は国の責任を認めたのが昨日だった。

しかし、アスベスト問題は収束していない。いまや1000万トンを越えるアスベストのほとんどは、建築の材料として使われて、日本中のあらゆる場所で、「非飛散性アスベスト含有建材」として存在しており、しかも、その解体に関しては、湿潤さえすればよいとされ、現場で砕いてコンクリートガラと混ぜると、リサイクル用の産業廃棄物として出せるので、そこで現場や中間処理工場で粉々になり、世間に飛散、拡散しているのが現状である。

しかも中間処理場で粉々になり、飛散性になったアスベスト建材は、「再生砕石」として売られ、工事現場で大量に使われ、現場に戻ってくる。

これがコーナンの現場に敷設されたアスベスト建材入りの「再生砕石」だった。

アスベストは吸引してから肺に入ってから数十年で発病する。

近年発病し死亡している人数は、まだアスベストが使われ始めて数年の被害者であり、これからアスベストによる年間死亡者は何倍にも拡大していくことが既に分かっている。

また、近年、解体が増えており、解体業者の死亡者が増えており、解体業者が亡くなっているということは、つまり、周辺の一般環境へ飛散しているということであり、10年後くらいからは、今度は一般人の被害者数が増え始めることが予想される。

こういった一般環境への拡散を今のところ止める手段は講じられておらず、一般市民による通報や指摘、民間企業による自主分析などで、ほんの一部が発覚するのみである。

東日本大震災で亡くなった方が、2万人弱、アスベストによって亡くなった方の総数は、やすやすと原爆で亡くなった人数を越えるだろうとされている。

昨日、国の責任が確定したわけだが、首謀者が国であるから、たちが悪い。

一般人への被害を止めるためには、まず「非飛散性アスベスト含有建材」を破砕すると「飛散性汗ベスト含有建材」になるという、単純な物理的な事実を認識することから始めなければならない。

今はたまたまボード類などに固定化されているだけで、それを破砕させるとやはり飛散する。埼玉県はそれを認め、再生砕石をテントで囲い込み、作業員は防護服を着て作業し、周辺へ飛散しないよう細心の注意を払って除去し、除去した再生砕石はすべて飛散性アスベスト含有建材として扱い、分離型の処理場に運ばれた。

多分、これだけやっても、飛散を完全にふせぐのは無理だと思うが、ひとつひとつ適正な除去工事をすることで、現場で破砕して、リサイクルに行かないようにするしか、将来の被害者を止めるてだてはない。

以下:2014年10月10日の朝日新聞記事から

大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)加工工場の元労働者らが起こした集団訴訟の上告審判決で、最高裁は9日、石綿による健康被害について国の責任を初めて認めた。第一小法廷(白木勇裁判長)は「国が速やかに規制をしなかったのは著しく合理性を欠き違法だ」と判断した。▼2面=救済の流れ鮮明、7面=判決要旨、35面=「勝ったよ」

 裁判官5人全員一致の意見。原告の元労働者や遺族計89人のうち、82人の救済を国に命じた。

 判決はまず、過去の判例を踏まえ、国の規制が合法か否かを判断する基準として「規制は労働者の生命、身体への危害を防ぎ、健康を確保するため、できる限り速やかに適時・適切に行使されるべきだ」とした。そのうえで、国が行ってきた規制を検討。国は1971年、工場内の粉じんを取り除く排気装置の設置を義務づけたが、小法廷は「58年には石綿の健康被害は相当深刻だと明らかになっていた。速やかに罰則をもって排気装置の設置を義務づけるべきだったのに、71年まで行使しなかった」と判断した。

 元労働者側は、国が88年までに定めた工場内の粉じん濃度の基準値も不十分▽95年の防じんマスクの着用義務化が遅すぎた、と主張したが、小法廷は「国の規制が著しく合理性を欠くとまでは言えない」とした。

 訴訟は「1陣」(原告34人)と「2陣」(同55人)に分かれて提訴。1陣の二審・大阪高裁判決は国の責任を否定したが、2陣の二審は国の責任を認めた。

 最高裁は、2陣の二審判決について、58~95年としていた国の責任期間を58~71年に狭め、就労期間が遅かった1人を除く計54人に計約3億3千万円を支払うよう命じた。国の責任割合は「2分の1」を維持した。1陣の二審判決は破棄し、就労期間が遅かった6人をのぞく28人の勝訴とし、賠償額を算出するために高裁に差し戻した。

(西山貴章)


by rinkaibu-mirai | 2014-10-10 10:41
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