『本気で臨海部の未来を考える会』の活動BLOGです
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明日、12月10日(月)は川崎南高住民訴訟
明日、すでに、4回目だろうか、川崎南高の売却を差し止める住民訴訟の口頭弁論が横浜地裁で午前10時から開かれる。

神奈川県財産管理課は、首尾一貫して、住民側の主張になんら反論していない。
強行に、日本商業開発との契約に持ち込んで、裁判を無効にできれば、反論しても実質上勝てると思っているのだろう。

たとえ、裁判が棄却されても、隠れた瑕疵が否定されたわけではないので、地域住民は、日本商業開発に対して、汚染の処理を主張していくことになる。

場合によっては、もし、住民が指摘するように、敷地に土壌汚染、アスベスト、放射能が出てきた場合に、そしてその処理費がかかった場合には、県に損害賠償を請求できるか、契約自体を無効にすることができる。これは、民法で補償されているからだ。

当初はURに一旦売却して、特定のファンド会社に転売する予定でことを進めており、その時には、このような裁判は生じにくいので、県が意図したように「無価値な土地を高額で売り抜く」ことができたのかも知れないが、URが辞退し、予定していたファンド会社も事実上辞退し、直接県から民間の商業系のファンドに売却することになったので、
なぜ、神聖なる学校だった敷地が、商業用にしかも自治体から直接売却されねばならないのか?というたいへんおかしな事態になってしまっている。

もし大震災が川崎臨海部を襲えば、その被害は想像を超えて甚大になる。
完全に安全にするには数十兆円がかかる。
しかも、津波が到達しない、もともとの広域避難所。

本来ならば、行政や政治家は地域のために立ち上がる場面ではないか。
汚染を隠して売り通そうというあまりにも、低俗な意図でやられている売却行為。
こんな、悪意のこもった売却行為を裁判所が止められないとすれば、

裁判所も、結局は、おなじむじなということになる。

以下、関連する民法を列挙する。

○ 民法第566条(地上権等がある場合における売主の担保責任)  
①  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達成することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合 において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをする ことができる。  
②  (略)  
③  前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実 を知った時から1年以内にしなければならない。
○ 民法第570条(売主の瑕疵担保責任)    売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。た だし、強制競売の場合は、この限りでない。
○ 民法第572条(担保責任を負わない特約)    売主は、第566条から前条までの規定による担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
○ 宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)  
①  宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約におい て、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する 同法第 566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以 上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる 特約をしてはならない。  
②  前項の規定に反する特約は、無効とする
by rinkaibu-mirai | 2012-12-09 16:38
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