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日本の行政は、c型肝炎、ぜんそく、放射能被害、そしてアスベスト被害など、補償を避ける為に、病気と原因との因果関係を認めない。
それが、韓国は日本が認めなかった、アスベスト被害を工場との因果関係を認めた。 しかも訴えられた工場は「ニチアス」という日本の会社で、この会社はもともと、官営の会社で、当時、アスベスト被害が各国であったに関わらず、日本で、アスベストを原材料に使う「日本アスベスト」つまり「ニチアス」を作ったものだった。 しかも、日本で形勢が悪くなってくると、今後は、韓国に工場をつくった結果、やはり多くの犠牲者(死亡者)を出し、今回の判決となった。 そうしている内に、日本はトップクラスのアスベスト被害国になっている。 一方で、原発による被曝国でもあるが、産業、経済最優先のしわ寄せはいつも労働者や一般住民にきている。 [東アジア]【韓国】工場周辺住民のアスベスト被害を認定、出資した日本「ニチアス」に対する請求は棄却-釜山地裁[05/10] 2012/05/11 23:09 ∞工場周辺住民のアスベスト被害を認定 韓国・釜山地裁 韓国・釜山のアスベスト(石綿)紡績工場の周辺に住み、中皮腫で死亡した住民らの遺族が、工場の運 営会社と韓国政府、工場に出資した日本の建材メーカー「ニチアス」に損害賠償を求めた訴訟で、釜山地 裁は10日、運営会社に対し遺族らに約480万~約3100万ウォン(1ウォン=0.07円)を支払うよう命じ た。韓国政府とニチアスに対する請求は棄却した。 同地裁によると、工場労働者ではなく、周辺住民への被害を認めて賠償を命じた判決は初めて。 判決は、工場から石綿がかなり空気中に飛散していたことや、中皮腫の原因としては石綿が多いことな どから、工場の運営会社の賠償責任を認めた。(ソウル) ソース:朝日新聞デジタル 2012年5月10日22時12分
昨年2010年の3月11日
川崎南高跡地は、広域避難所に指定されたままだった。 近所では、地震があった後に、逃げ込もうとした住民もいたが、 神奈川県は、バリケードを組んで誰も逃げ込めないようにしていたため、 広域避難所は機能しなかった。 神奈川県は、それに対して、ホームページ上から削除するのを怠っていたためと弁明した。 それまで広域避難所として必要だったものを、東日本大震災の後も見直そうともせず、 急いで、商業施設として売却するのに邁進している神奈川県。 川崎市は、消費が冷え込んでおり、これからも復活する見込みがない地域に対して、「緊急に商業施設を誘致すべき地域」という考え方を変えておらず、 地域の防災性や人の命よりも、誰も買おうとしない商業用地にこだわっている。 ここまで頑固だと、裏になにかあるのではないかと勘ぐりたくなるのは人の常で、 常識的におかしなことをやらないドイツに比べると、日本の異常さは度を超えているといわざるを得ない。 以下は、昨日の新聞記事。 これを読んで、神奈川県の川崎南高に対する姿勢は、「不作為」を越えており、 なにかよからぬ「策意」さえ感じる。 日本経済新聞5月2日の記事 神奈川県、防災拠点の自家発電設置に補助金 蓄電池の併設条件 神奈川県は1日、自治体が指定する防災拠点や広域避難所の自家発電設備導入に補助金を支給すると発表した。環境省の「グリーンニューディール基金」に採択されたことを受けたもので、夏以降の支給を目指す。太陽光発電や風力発電だけでは天候や気象などに左右され発電量が不安定になる面があるため、蓄電池の併設を補助金支給の条件にする方針だ。 事業の実施期間は2012年度から5年間。国から約10億円の補助を受け県が基金を創設し、自家発電設備を導入する市町村や民間事業者に助成する。市町村には設置費用の全額を、民間事業者には3分の1を支給する予定だが、上限額など制度の詳細は今後詰める。 補助対象となる自家発電設備は蓄電池の併設を条件に、太陽光発電パネルや風力発電設備などを想定。大規模災害時の非常用電源などに使う。 県によると、県立高校や保健福祉事務所など県内に267カ所ある防災拠点のうち、44カ所が自家発電設備を導入していない。市立小中学校や市営団地など市町村が指定する広域避難所は、562カ所のうち286カ所が未整備という。 月内に環境省に提出する事業計画書の詳細を詰めるとともに、市町村への説明会も開く。6月の県議会で条例制定や補正予算の編成にあたり、基金の創設に必要な手続きを進める方針だ。
昨日、午前中に「売却するな」とする住民訴訟を横浜地裁に提訴いたしました。
このまま売却すると、売却先から、土壌汚染、アスベスト、放射能などの処理費に関して、 膨大な賠償責任を負わされる可能性があるので、財務上合理性がないので、 売却するな、というのがその主たる主張になっています。 原告は、「川崎に花と緑の会」の関係者4人です。 裁判は、数週間後から開始となるようです。
川崎南高跡地には、膨大な土壌汚染、アスベスト、放射能が残存している可能性が高く、
もし、神奈川県が民間に売却すれば、賠償責任を問われかねない。 同じような、事例が朝日新聞に紹介されていた。 ここでは、73億円の賠償額になっている。 川崎南高跡地は、この事例の約3分の1なので、もし比例しているとしたら、 25億円。それにアスベストの処理費、放射能の処理費を加えたら、軽く30億円は越すだろう。 以下、新聞記事から。 「購入地からアスベスト」ヤマト運輸が荏原製作所を提訴 朝日新聞 2012.3.28 ![]() 購入した羽田空港近くの土地から有害なアスベスト(石綿)を含む建材が多数見つかったとして、宅配便最大手「ヤマト運輸」(東京)が28日、売り主のプラント大手「荏原製作所」(同)に対し、除去にかかった費用など約73億8千万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴状によると、ヤマト運輸は2007年12月、荏原製作所から約10万平方メートルの土地を785億円で購入。もともとあった建物を取り壊した更地の状態で引き渡しを受け、新しい物流ターミナルを建設中だった11年1月に、石綿を含む建材の散乱に気づいたという。建材の風化で石綿が周囲に飛び散ると健康被害につながる恐れがあるため、ヤマト運輸は建材の撤去工事を実施した。 売買契約では「土地に隠れた欠陥があれば、賠償を請求できる」と定めていた。ターミナルは今年10月から使う予定だったが、来年9月に延期された。ヤマト運輸は除去費用に加え、建設の遅れによって生じた費用の支払いも求めた。 荏原製作所は「自社の調査では、問題とされた建材は産業廃棄物に当たらず、土地も汚染されていないという結論に至った。裁判で正当性を主張したい」とコメントしている。
先日提出した住民監査請求の全文を掲載する。
これは、昨日、却下された。 住民監査請求は、元税務官などの他、現役の県議会議員が監査にあたり、全会一致でなければ、採択されない。ほとんど採択されたことがないほど、「却下が前提」の監査となっている。 これら監査委員や監査課の存在こそ、無駄使いだと思う。 以下、全文を示す。 神奈川県職員措置請求書 1 請求の要旨 神奈川県知事及び財産管理課長久我肇氏に対し、住民監査請求を求めます。 神奈川県は、元川崎南高等学校(川崎市川崎区小田栄二丁目1番1、1番21)の県有地を、平成24年1月16日月曜日に一般競争入札で売却しようとし、また、今後も売却する予定である。 この県有地は、以下のような「瑕疵」が敷地に存在している可能性があり、売却すると、後日多額な賠償金を売却先から請求される恐れがある(※1)ので、売却すべきではない。 ・1月16日に財産管理課の久我氏が入札時間の前に、敷地にアスベストと放射能の存在を認めている(※2)にも関わらず、入札を止めないと判断し、その代わり落札した落札者から賠償請求が発生したら県が賠償すると答えていることからも、県は土地の瑕疵に基づく賠償を逃れられない。 ・どれほど処理費がかかるかわからない、特に粉状になったアスベストスレートが含まれる「再生砕石」が敷地に多量に存在している。(添付資料1) ・民間の敷地にある放射能は、まだ受け入れ先がない状態であり、実質上、基準値を超えている放射能は処理できず、かつ処理費も予想がつかない。(添付資料2) ・入札の説明書に添付されていた土壌汚染に関する資料(添付資料3)は、敷地の一部での調査の結果であり、50㎝〜10m(※3)の深さで土地全域を調査すると、説明書で見積もられた、5,622㎥の数倍から最大で20倍以上の量の汚染土壌がさらに見つかる可能性が大きい。その根拠としては、一次調査は、10mメッシュごとに深さ50㎝までの範囲で汚染が出た箇所のみ、深い調査を2次調査で行っているが、2次調査で、3〜4mの範囲に汚染土壌が出ている箇所が相当数あるからである。 ・土壌汚染に関しては、処理費がトン当たり、2~3万円が相場であり、今回は5億〜10億と想像されるが、汚染土壌に関しては、5622㎥の10倍だとすると処理費が60億にも達する(5622㎥に対して神奈川県は6億円の処理費を計上していたことから)ので、汚染土壌がさらに見つかることで、この土地は売るに値しないことが判明する可能性も高い。さらに、これらのことに対して、売ってしまってから落札者が対策費用を請求してきた場合、その内容を神奈川県が細かく監査することは難しく、県が瑕疵を知りつつ告げなかったとして瑕疵担保特約が無効になり、不透明な請求を神奈川県が一方的に引き受けることになりかねない。また、瑕疵について知らされず入札した企業が落札後に瑕疵を知り対策を行なうとなれば、土地利用の予定が狂うことになる。ずれた予定の分の時間的な損失(土地取得のために支払った費用が塩漬けになったことによる運用の損失)、県から取得してしまった後に更地のまま所有し続けることで発生する多額の固定資産税など、様々な形での落札者の被る損失が生じてしまい、それがそのまま県の損失となる。これらを考慮すると原状での売却は、売却代金以上になる可能性が極めて高い。 以上の理由から、元川崎南高等学校(川崎市川崎区小田栄二丁目1番1、1番21)の県有地を売却すると、売却益以上に財政負担がかかる可能性が極めて高いことから、神奈川県知事及び財産管理課長としては汚染問題を解決しないままでの売却を差し止めるべきである。 現地については、このような汚染処理に予想される費用を考慮すれば,売却を取り止め汚染土の上から表土を被せて処理し、公園として活用することが、財務上、最も負担がかからず合理性が高いので、防災公園として整備するべきである(※4)。 ※1 入札条件に添付された県有財産売買仮契約書(添付資料4)の11条では瑕疵担保についての条項があるが、※2の経緯から、落札者が損害賠償請求を起こすか、それに相応する費用の請求を神奈川県に対し起こした場合、民法第572条にある特約の例外規定「知リテ告ゲザリシ事実」に該当し、瑕疵担保特約は無効となる。 ※2 アスベストの存在については、平成24年1月13日に住民監査請求者である小宮から電話で通知し、同1月14日付の東京新聞の記事(添付資料5)に掲載され、また同1月16日午前9時38分に専門機関より正式なアスベスト分析結果(添付資料6)が財産管理課に送付されており(添付資料7)、同1月16日の問答でも、その存在を認めている。放射線量については、平成24年1月12日の現地見学で財産管理課職員が確認している。 ※3 土壌汚染対策法施行規則等で2次調査は、重金属類は深さ5m、揮発性、溶融性に関しては、深さ10mまでの調査を行わねばならないことになっている。(環境省に確認済)川崎南高跡地に関しては、神奈川県は2次調査で深さ3mまでしかやっておらず、条例に従って調査を行っていても、法律は守る必要があるので、自治体は重金属類は5mまで、揮発性、溶融性は10mまでの調査を行わねばならない(環境省による)。 ※4 土壌汚染対策法は、平成22年4月に、処理優先から封じ込め優先の法律に改正された。このことにより、川崎南高は、土壌汚染対策を行わずに、土壌汚染付きで売却する始めての事例になると思われる。それまで土壌汚染の処理にあたって、除去する際に、周辺に飛散させるリスクを発生させること、不法投棄などが頻繁に行われていたことで封じ込め優先になった経緯があった。(環水大土発第110706001号 平成23年7月8日「土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を 改正する省令の施行について」参照)川崎市の西口の公園では土壌汚染を処理せず封じ込めている例、大田区で土中からアスベストが発見され、封じ込めて公園にした事例(注:アスベストは土壌汚染の対象とはなっていない)などがある。
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